ドメイン登録規約(細則1,2)
細則1 各種ドメインの特則
第1条(「.jpドメイン登録サービス」に関する特則)
- 本サービスの一環として行う.jpドメイン登録サービスについては、弊社は協力会社に業務を委託するものとします。協力会社は、.jpドメインのレジストリである株式会社日本レジストリサービス(以下、「JPRS」とします)との契約により、「JPドメイン名登録申請等の取次に関する業務」を受託した正式な指定事業者であり、.jpドメイン登録サービスは、かかる契約に基づき運営されるものとします。
- 本条でいう「.jpドメイン」とは以下の各号を指すものとします。
- (1) 汎用JPドメイン
JPRSの定める「汎用JPドメイン名登録等に関する規則」(細則2 2-1参照)第3条にいう「汎用JPドメイン名」 - (2) 属性型JPドメイン
JPRSの定める「属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名登録等に関する規則」(細則2 2-2参照)第3条にいう「属性型地域型JPドメイン名」のうち .co.jp、.ed.jp、.go.jp、.ac.jp、.or.jpドメイン
- (1) 汎用JPドメイン
- 「申請者」とは.jpドメインの登録等を申請する者とします。
- 申請者および登録者の資格を有するのは、以下の各号に挙げる者とします。
- (1) 汎用JPドメイン
JPRSの定める「汎用JPドメイン名登録等に関する規則」第8条に該当する者 - (2) 属性型JPドメイン
JPRSの定める「属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名登録等に関する規則」(細則2 2-2参照)別紙1において該当する種類の「組織の種別および登録資格」に該当する者
- (1) 汎用JPドメイン
- 1つの登録者が登録可能なドメイン名の個数は以下の各号の通りとします。
- (1) 汎用JPドメインおよび「属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名登録等に関する規則」第9条第2項に該当する属性型・地域型JPドメインについては、無制限
- (2) (1)以外のドメイン名については、登録者1組織につき1個
- 本規約の本則(以下、「本則」とします)第16条による登録期間が1回の登録手続または登録更新手続につき2年以上となる場合、登録者は以下の各号に同意するものとします。
- (1) 登録ドメイン名の登録期間について、登録手続または登録更新手続の時に、弊社は協力会社を通じJPRSに対し登録期間のうち最初の1年間について取次を行い、登録期間のうち残りの年数分については、弊社は協力会社を通じJPRSに対し毎年1年間ずつ期間の更新を行うこと。
- (2) 登録者は、登録期間から1年を減じた期間が経過するまでの間、登録ドメイン名の指定事業者変更ができないこと。
- (3) 登録者が前号の規定に反した場合、登録期間のうち経過していない期間の年単位未満を切り捨てた分(以下、「未経過期間」とします)の利用料金について、本則第18条第2項の規定が適用され、かつ弊社は未経過期間につき本項第1号に定める期間の更新を行わないこと。
- (4) 登録者が本則第18条に定めるドメイン名の廃止を届け出た場合、未経過期間の利用料金について、本則第18条第2項の規定が適用されること。
- 登録者がドメイン名の登録につき契約更新しない等の事由で廃止した場合、同一文字列のドメイン名の再度の登録申請は、以下の各号に定める期間はできないものとします。
- (1) 汎用JPドメイン
登録期間終了から1ヶ月間 - (2) 属性型JPドメイン
登録期間終了から6ヶ月間
- (1) 汎用JPドメイン
- ドメイン名の紛争処理については、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターの定めた「JPドメイン名紛争処理方針」(細則2 2-3参照)に従うものとし、弊社は特別の対応はしないものとします。
- 本条に記載のない事項については、本則に定める通りとし、本則に記載のない事項については、JPRSが定める「汎用JPドメイン名登録等に関する規則」「属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名登録等に関する規則」等の規定が適用されます。
第2条(「.bizドメイン登録サービス」に関する特則)
- .bizドメイン登録サービスについては、弊社は、協力会社に業務を委託するものとします。協力会社は、ICANNにより認定を受け、.bizドメインのレジストリであるNeuLevel、Inc.(以下、「NeuLevel」とします)との契約により、.bizドメイン登録申請等の取次に関する業務を受託した正式なレジストラであり、.bizドメイン登録サービスは、かかる契約に基づき運営されるものとします。
- 登録者は以下の各号に従う必要があります。
- (1) .bizドメイン名登録サービス登録者は、商用利用に限定してドメイン名を使用することが可能であり、非商用利用、報酬目的の売買、交換、賃貸することはできません。また、売却、交換、賃貸を持ちかけることもできません。
- (2) 登録されたドメイン名が、登録時に、登録者の営む事業、あるいは登録者が意図した商用目的と合理的な関係を有すること。
- .bizドメイン名登録サービスの一環として行う、.bizドメインに関する日本語ドメイン登録サービス(以下、「日本語.biz」とします)は、レジストリが登録・管理を行うIDN登録のうち、日本語文字列でのドメイン名を登録するものですが、登録者は、以下の各号に挙げるリスクがあることを承知の上、登録申請するものとします。
- (1) 登録したドメイン名の使用用途にIDN特有の制限があること
- (2) 前号の制限が解消される時期が未定であること
- (3) その他日本語.bizの登録に関する潜在的リスクがあること
- 登録者は、前項各号に挙げるリスクがあることを承知の上で登録申請するものであり、前項のリスクの現実化に伴う損害については、弊社がその責任を一切負わないことに同意するものとします。
- .bizドメインの紛争処理には「UDRP」(細則2 1-1参照)のほか、「RDRP」(細則2 3-1参照)が適用されます。「RDRP」とは登録者が.bizドメインを商用利用目的として使用していない時に、申立人が利用できる紛争処理方針です。直接レジストリから処分が行われることはありません。また、レジストリが.bizドメインの運用方法について監視、あるいは「UDRP」の方針に従って運用されているかということを確認するようなことはありません。
- 本条に記載のない事項については、本則に定める通りとします。
第3条(「.infoドメイン登録サービス」に関する特則)
- .infoドメイン登録サービスについては、弊社は、協力会社に業務を委託するものとします。協力会社は、ICANNにより認定を受け、. infoドメイン名のレジストリであるAfilias Limited.(以下、「Afilias」とします)との契約により、.infoドメイン名登録申請等の取次に関する業務を受託した正式なレジストラであり、.infoドメイン名登録サービスは、かかる契約に基づき運営されるものとします。
- .infoドメイン名の登録者は本条の規定に従う必要があります。
- 本条に記載のない事項については、本則に定める通りとします。
細則2 本規約において指定されたホームページアドレス一覧
1. ドメイン名紛争に関する一般規定
1-1 The Uniformed Dispute-Resolution Policy(UDRP)
https://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm
2. .jpドメインに関する規定類
2-1 汎用JPドメイン名登録等に関する規則
https://jprs.jp/doc/rule/rule-wideusejp.html
2-2 属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名登録等に関する規則
https://jprs.jp/doc/rule/rule.html
2-3 JPドメイン名紛争処理方針
https://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00816.html
3. .bizドメインに関する規定類
3-1 The Restrictions Dispute-Resolution Policy(RDRP)
https://www.icann.org/tlds/agreements/biz/registry-agmt-appl-18apr01.htm
付則
本規約は平成23年7月28日から実施します。